NPO法人DGC基礎研究所 定款



第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人DGC基礎研究所 という。但し、英文字では、DGCbase と表記する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 大阪府豊中市曽根東町1丁目5番13号 に置く。
(目的)
第3条 この法人は、様々な専門分野の国内外の研究者が会員となり、多様な国や地域の人々との協力を図りながら科学の普及啓発及び科学的な問題解決に関する事業を行うことにより、もって社会の発展、環境の保全、科学技術の振興、さらには子どもの健全育成、より良いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 科学技術の振興を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するために特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) 産官学民連携推進事業
(2) 研究者派遣事業
(3) 萌芽的基礎研究事業
(4) 国際・地域交流事業
(5) 科学普及啓発事業
(6) 科学アドバイザリー事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法における社員とする。
(1) 正会員
この法人の趣旨に賛同する個人又は団体。
(2) 賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(3) 名誉会員
この法人に功労のあった者で、理事会において推薦された個人又は団体。
2 前項の他に理事会において、購読会員その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。代表理事は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、理事会において別に定める内規による所定の書式を代表理事に提出して任意に退会することができる。
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。
(1) 団体の解散又は個人の死亡。
(2) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めても催告してもこれに応じず、理事会において支払い意思がないと認定した者。
(3) 除名されたとき。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。
(3) この法人の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3名以上5名以内
(2) 監事1名
(役員の選任)
第12条 役員は、総会において会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1) 代表理事 1名
(2) 副代表理事 1名
(理事の職務)
第13条 代表理事はこの法人を代表し、代表理事以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務)
第14条 監事は次の業務を行うものとして、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会を招集すること。
(役員の任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで伸長する。
4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において出席者の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(顧問)
第18条 この法人は、理事会の決議により、顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表理事の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。
3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 総会
(総会の構成)
第19条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3 総会は、定時総会と臨時総会とする。
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任及び職務
(7) 入会金及び会費の額
(8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他理事会において庶務処理上重要であると認め付議された事項
(総会の開催)
第21条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(3) 監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも14日前までに会員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会においては、この定款に他に定めがない限り正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間据え置く。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第29条 理事会は、毎事業年度1回以上、代表理事が招集する。
2 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の3日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。
4 監事はその第14条第5号により理事会を招集するときは前項を準用する。
(理事会の議事)
第30条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、副代表理事又は代表理事の指名する理事がこれにあたる。
2 理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほかの出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会の議事については、事務局において議事録を作成する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 寄付金品および助成金
(3) 入会金及び受取会費
(4) 事業に伴う収益
(5) 資産から生ずる収益
(6) その他の収益
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
(活動予算及び決算)
第33条 この法人の事業計画及び活動予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。但し、事業年度開始までに、活動予算が決定されないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、前年度の予算を基準として執行し、それによる収益及び費用は、成立した予算の収益及び費用とすることができる。
2 活動決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3 この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第36条 この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。
(残余財産の処分)
第37条 この法人が解散のときに有する残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
名称 特定非営利活動法人 生活者のための食の安心協議会
主たる事務所 東京都千代田区神田小川町2丁目10番地
第8章 事務局
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は代表理事が任免する。
4 理事は職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第39条 事務局は主たる事務所において、役員名簿、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書
(2) 年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
(3) 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所または居所を記載した書面
(閲覧)
第40条 会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第9章 雑則
(公告)
第41条 この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。
(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附則
この定款は、平成25年1月15日(大阪府知事が認証した日)から施行する。


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